○議長(松岡駒吉君) 日程第十二、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案の参議院回付案を議題といたします。 ―――――――――――――
○下條康麿君 只今議題に上りました最高法務廳設置法案等七件、行政機構に関する法律案につきまして、決算委員会の審議の状況を御報告申上げたいと存じます。 最高法務廳設置法案の審議につきましては、司法委員と連合委員を開きまして、慎重に審議を遂げたのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第五、最高法務廳設置法案、日程第六、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第七、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第八、内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、日程第九、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案、日程一〇、建設院設置法案、日程第一一、昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用
先ず最高法務廳設置法案、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案及び最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案の三案全部を問題に供します。委員長の報告は三案とも修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案」、「最高法務廳設置
一元化に關す る請願(第四百二十二號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る陳情(第四百五十三號) ○建設省の設置に關する陳情(第五百 號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
現在參議院の方で御審査をされております最高法務廳設置法案におきましては、私設の少年保護事業團體は、近い將來において全面的に廢止になり、その間に若干厚生大臣と司法大臣が協議して、その所管に當るということが規定されておりまして、あの法案が通りますれば厚生省といたしましても合理的な少年保護事業團體の運營に努力いたしたいと思つております。 —————————————
二法案の外、警察の基本組織及びその運営に関する警察法案、消防の組織に関する消防組織法案、政府における法律系轄のための最高法務廳設置法案及び國土建設に関する建設院設置法案であります。又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。
一元化に関す る請願(第四百二十二号) ○林野行政と砂防行政の一元化に関す る陳情(第四百五十三号) ○建設省の設置に関する陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
徴收猶予等に関する法律を改正する法律案(内閣提出) 第四 印紙等摸造取締法案(内閣提出) 第五 都会地轉入抑制緊急措置令を改正する法律案(内閣提出) 第六 道路運送法案(内閣提出) 第七 簡易生命保險等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案(内閣提出) 第九 副檢事の任命資格の特例に関する法律案(内閣提出) 第十 最高法務廳設置
————◇————— 第八 國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案(内閣提出) 第九 副檢事の任命資格の特例に関する法律案(内閣提出) 第十 最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第十一 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第八、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第九、副檢事の任命資格の特例に関する法律案、日程第十、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第十一、裁判所法の一部を改正する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員大島多藏君。
○政府委員(佐藤藤佐君) 最高法務廳設置に伴なう法令の整理に関する法律案の提出の理由を御説明申上げます。政府は先に最高法務廳設置法案を國会に提出いたしましたが、最高法務廳の設置により、司法省及び法制局は廃止されることになりますので、これに伴ない、関係各法令に所要の変更を加える必要が生ずるに至りました。よつて、政府はこの法律案を提出いたした次第であります。
最高法務廳設置に伴なう法令の整理に関する法律案が付託になつておりますが、まだ説明がございませんでしたから、当局から説明を願いたいと思います。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
————————————— 本日の會議に付した事件 最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律 案(内閣提出)(第一二五號) 裁判所の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二六號) —————————————
最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律案を議題といたします。 本案については、別に御質疑の點もないようでございますから、質疑及び討論を省略し、ただちに採決に移りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最高法務廳設置法案の第十條の末項にありまする少年矯正局の所管として、少年裁判所によつて保護処分に付された少年の保護に関する事項、それから少年裁判所によつで保護処分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項というものが、少年矯正局の所管事項になつておりまするが、この少年裁判所と申しますのは、仰せのように、現在の少年法を將來改正いたしまして、改正せらるべき少年法によつて性格を決められる少年裁判所を指
最高法務廳設置法案並びに関係法案につきまして、前会に引き続いて質疑を願いたいと思います。御質疑上必要かと思いまするが、これらの案につきまして衆議院で一部修正になり、又或る修正等については、それが委員会で通らなかつたこともありまするが、そういう修正に関する経過につきまして、法制局長官より一應御説明を願えれば非常に幸いに思います。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午前十時四十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
本案はさきに可決せられました最高法務廳設置法案の精神を活かすためには必要な法案でありますので、原案に贊成する次第であります。
災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案(内閣提出) 第九 印紙等模造取締法案(内閣提出) 第十 北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律案(内閣提出) 第十一 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 食糧の輸入税を免除する法律案(内閣提出) 第十三 漁業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 最高法務廳設置法案
○議長(松岡駒吉君) 日程第十四、最高法務廳設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会委員中村俊夫君。 ————————— 最高法務廳設置法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] 〔中村俊夫君登壇〕
改正法律案は、もし態度が決定すれば一番最初にお願いして、以下民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案が一つ、それから配炭公團法の一部を改正する法律案、それから地方税法の一部を改正する法律案、全國選擧管理委員會法案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正する法律案、印紙等模造取締法案、漁業法の一部を改正する法律案、最高法務廳設置
○松永委員長 次に副檢事の任命資格の特例に關する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律案の三案を議題といたします。まず以上三案について政府の説明を願います。
司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十一月二十八日 裁判所の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二六號) 十一月二十九日 最高法務廳設置
○石川委員 各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。
○石川委員 最高法務廳設置法案について、社會黨を代表して意見を申し上げます。鍛冶委員より提出せられました修正案につきましては、その提案の理由を承わりました。しかし見解を異にするものがございますので、修正案に贊成いたしねます。すなわち修正案に反對いたしまして、政府の提出いたしまいした原案に贊成するものであります。
林野行政と砂防行政の一元化に関す る請願(第四百二十二号) ○林野行政と砂防行政の一元化に関す る請願(第四百五十三号) ○建設省の設置に関する陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣送付) ○最高法務廳設置法案
その次には、これもやはり字句のことでございますが、最高法務廳設置法案となつております。できるまでは成る程設置するためのいろいろな努力も必要でありますが、法ができてしまえば設置法というその名前もおかしいというように感ぜられるのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) その点についてお詫びを申上げなければなりませんのは、当然その法律案も一緒に提案しなければならなかつたのでありますが、手違いがありまして、今日か明日……もう提案をいたしてありますから、お手許に廻ると思うのでありますが、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案がお手許に廻る筈でありまして、それと併せて見て頂きますと、初めて問題が明瞭になると存ずるのであります。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ————————————— 決算委員 委員長 下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 西山 龜七君 山下 義信君 岩崎正三郎君 田中 利勝君
尚今度の最高法務廳設置法案の附則の方に、「昭和二十四年の三月三十一日までに、これを官公立の矯正施設に移し、私立の矯正施設は、同日限り、これを廃止しなければならない。」と規定されておりまするから、陳情にかかるこの種少年保護團体は再來年の三月一杯に廃止される運命にあるのであります。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に關係のある爭訟に關する事項は、最高法務總裁がこれを管理することとなりますので、これに對應して、この種の爭訟に關する最高法務總裁の權限等を定めることが必要となつたのであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 最高法務廳設置法案(内閣提出)(第一〇七 號) 國の利害に關係のある訴訟についての最高法務 總裁の權限等に關する法律案(内閣提出)(第 一一五號) —————————————
最高法務廳設置法案、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の兩案を一括議題といたします。まず國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について政府の説明を願います。鈴木司法大臣。
すでに提出中のもので、外部との関係上是非今國会会期中に成立させて頂きたいと考えておりますものに、財閥同族支配力排除法案、内務省解体関係の法案、地方財政委員会法案、警察法案、消防組織法案、地方自治法の一部を改正する法律案、政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案及び最高法務廳設置法案等があります。
これに代りまして内務省解體に關する法律案で、すでに國會に提出し、御審議を願つておりまするものは、本日提案になつております二法律案のほか、警察の基本組織及びその運營に關する警察法案、政府における法務統轄のため最高法務廳設置法案であります。また近々國會に提出いたすべく準備いたしておりまするものは、消防の組織に關する消防組織法案、及び國土建設に關する建設院設置法案であります。